試用期間というのは、会社と労働者双方においての”見極め期間”のことを言います。
決められた試用期間を終了し、双方合意のうえで、正式に本採用(入社)という流れが一般的です。
派遣社員にも試用期間は存在するのかな…?
しかし、「試用期間=正社員」だけの話しと誤解されている方も多く、実際には派遣社員にも試用期間は存在します。この記事では派遣社員の試用期間について紹介をしていきます。
派遣の試用期間について
試用期間は具体的に「何か月にすべき」など具体的な期間の定めはありません。そのため正社員であれば、一般的に3カ月~6カ月程度で試用期間を設けている企業が多いかと思います。
派遣社員の場合はどうなのでしょう?
派遣社員の場合は、試用期間を14日と定めているケースが多いです。
理由としては、試用期間中の解雇の手続きが関係しています。通常、派遣会社が派遣社員を解雇する際は1カ月前に解雇予告を通知しなければなりません。
しかし14日以内であれば、社会通念上相当と認められる場合は派遣社員を解雇することが可能です。
入社してから派遣社員がすぐに仕事に来なくなったなんてこと多いですしね…。
一方、入社してすぐに会社を辞めたいと考えている派遣社員がいたとします。本来であれば、会社の就業規則に従って1カ月以上前に退職の申し出をしなければいけないため、最低でも1カ月は仕事を続けないといけないのでは?と考える方も少なくないかと思います。
しかしこのケースの場合、派遣社員は試用期間中なので仕事が合わないと感じたら試用期間の14日以内で退職をすることが可能です。
派遣の試用期間でクビになることはある?
派遣業界であれば、試用期間中にクビになることは、よくあることです。法律上、入社から14日以内でかつ社会通念上妥当な理由があれば派遣社員を解雇にすることは問題ないとされています。
解釈として間違って欲しくないのは、誰でも自由に解雇できるということではないので、派遣社員と派遣会社の営業担当が喧嘩をしてしまい「お前なんてクビだっ!」なんてことはダメですからね。
解雇されるのはどのようなケース
派遣社員が解雇になるのは、どのようなケースなのか、私が派遣業界で営業担当時代におきた実例と共に紹介をしていきます。
勤怠が悪い
ある派遣先に入社した20代男性の派遣社員のケースです。面接のときは暗く愛想はあまり良くない方でしたが、将来的に正社員になりたいという目標があったので、期待を込めて内定を出して、さっそく派遣就労を開始してもらいました。
しかし派遣初日から遅刻で派遣先の担当には謝罪もない態度。次の日は理由もなく欠勤。3日目は出てきましたが面談をすると「だるかったから」とのこと。
その場で態度を改めるように指導しましたが翌日から欠勤が続きます。派遣から10日目が経過したころ、この男性の勤怠を確認したところ初日と3日目の合計2日間だけだったので、勤怠不良によって解雇を通告しました。
このように著しく勤怠が悪い場合は解雇されます。
作業適性が全くなかった
ある派遣先に入社した30代女性の派遣社員のケースです。この女性はあまり経験のない製造業の仕事にチャレンジすることになりました。
入社前は「コツコツする作業は得意で向いていると思う」とのことでしたが、実際に仕事をしてみると作業が遅くミスが多いようで、品質の低下やラインを止めてしまい周囲に迷惑がかかっているようでした。
また何回か派遣先の教育者が業務を教えても理解ができず、言われたことがやれないなど改善の見込みがなく、継続するのが困難と判断し解雇となりました。
本人の希望もあり、別の派遣先で働くようになりました。そのため救済措置を取ることができたので実質解雇ではありませんが…。
解雇になるケースの主な要因
解雇になるケースの主なポイントは2点です。
- 勤怠不良
- 作業適性の欠如
特に派遣社員が14日以内で解雇になるケースの多くが「勤怠不良」です。
一方で作業適性の欠如は、正直よほど周りに迷惑が掛からないレベルであれば、試用期間中の解雇はほとんど起きたことがないので、あまり心配しなくても大丈夫です。
そのため、派遣社員が試用期間中の解雇で注意するべきポイントは自身の「勤怠」です。
試用期間で辞めたいときはどうする
試用期間中で派遣の仕事を辞めたい…。
もし試用期間中に「仕事があわない」などの理由で辞めたいと感じたときに、派遣社員がどのような流れで辞めることができるのか?
冒頭で説明をしたように、試用期間の14日以内で退職を申し出ることが可能です。
法律上は問題ないですが、試用期間中であれば、自由に辞めて良いという訳ではないので、あくまでも常識的な範囲で正当な理由を派遣会社の担当者に説明しないといけません。
試用期間中に派遣社員からの退職の申し出というのは、実際よくあることです。そのため正直に「仕事が合わなかった」などの理由を説明すると、案外受け入れてくれます。場合によっては他の派遣先の仕事を紹介してくれたり、なんてこともあります。
入社2日目からバックれとかは本当に派遣会社側からすると特に困っちゃうので、せめて事前相談か連絡が取れる状態にしてあげてください…。
試用期間で無理だと思った仕事を我慢して続ける必要もないので、もし仕事を続けていくことが困難なときは、派遣会社の担当者に相談してみることをおすすめします。
試用期間で退職の際の社会保険の扱いについて
もし試用期間中に退職をしてしまった場合、社会保険の扱いについてどのようになるのか気になりますよね。結論からいうと、社会保険の支払いは初回の雇用契約の期間と社会保険の加入時期によって変わってきます。
一般的に派遣社員の初回の雇用契約は2ヵ月に設定している派遣会社が多いです。また本人が社会保険を即日加入で希望をしない限りは社会保険に加入をしていないケースがあります。
これって社会保険未加入だから違法じゃないの?
このカラクリは、社会保険の加入条件にあります。そもそも社会保険は2ヵ月以上働く見込みがある方は絶対加入となっているので、就労期間が2カ月未満であれば、社会保険に未加入でも問題ありません。
このような社会保険の加入条件のカラクリがあるので、本人が即日加入でない限り、初回の雇用契約では、社会保険が未加入の派遣会社が多いのです。
ちなみにもし社会保険の加入手続きをおこなっていないようであれば、試用期間中に退職をしても社会保険料の支払いは発生しません。
まとめ
この記事では派遣社員の試用期間について紹介をしました。
14日以内であれば、社会通念上妥当と認められれば、試用期間中の解雇はあり得ることですが、もし不当な解雇を受けたら、すぐに労基署に相談するようにしましょう。
また試用期間中の解雇などでもし分からないことがあれば、社労士事務所や弁護士事務所のホームページにも情報の記載があるので、そういった信頼性の高い情報元から情報収集をおこなうのがおすすめです。
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