【働き方改革】有給休暇の取得義務化を派遣会社営業マンがわかりやすく解説!

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働き方改革によって最低でも年間で5日間の有給休暇の取得が義務化になりました。

働いている側からすると、同僚に気にせずに有給休暇を取得できる心理的なメリットがありますが、この法改正のタイミングで改めて有給休暇についての知識を身に付けておくことをおすすめします。

この記事では有給休暇の取得義務化について解説をしていきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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有給休暇について

有給休暇とは、仕事自体は休みであるが、給料は発生するといった労働者のリフレッシュのための権利です。正社員であれば入社してから6カ月後に10日間の有給休暇が付与されます。

パートやアルバイトにも有給休暇はあるの…?

雇用形態に関係なく、パートやアルバイトにも有給休暇が付与されます。ただし、パートやアルバイトについては働く日数によって、付与される有給休暇が異なるので注意が必要です。

また「パートやアルバイトだから有給休暇を取ることはダメ!」とか雇用形態によって有給休暇の取得制限をされることはありません。働いている人であれば誰でも使うことが許された権利なのです。

有給休暇の取得義務化とは?

本来であれば有給休暇は労働者の好きなタイミングで使用することができるものですが、実態は「使うことができない」といった方も多いのではないでしょうか。

会社の上司から有給休暇の使用を断られたりなど経験ある方はいませんか…?

そんなブラックな実態もあって、労働基準法で2019年4月より全ての使用者に対して年間で5日の有給休暇の取得の義務付けが施行されました。(※ここでいう使用者とは労働者を雇用している会社の経営者のことですね。)

なぜ、このような有給休暇の取得義務化が制定されたのか?というと、背景には国が掲げている「働き方改革」があります。

近年、若い世代の過労死や自殺など社会問題となった出来事がありました。まだまだ日本の企業で働く労働者の有給休暇の取得率は他の国に比べると低いようです。

そして有給休暇を使おうにも「職場で使いにくい雰囲気がある」といった理由でなかなか有給休暇を自由に取ることができないことが挙げられます。

そこで若い世代がイキイキと働ける社会を目指すために、このような有給休暇の取得義務化の法律が定められることになりました。

年5日はいつまでに使えばいいの?基準日について

有給休暇をいつまでに年5日消化すればいいのか、解説をしていきます。例えば貴方が2020年6月に入社をしたとします。その場合、1回目の有給休暇は12月に10日間付与されます。

そして、この場合の有給休暇の起算日は12月ということになります。したがって、次の有給休暇の付与である2021年12月までに年5日の有給休暇を消化しなければならないということになります。

以降は毎年12月に新たな有給休暇が付与されるので、それまでに年5日間の有給休暇を消化することの繰り返しになります。

有給休暇を使えない場合、買い取ってもらうことは可能?

インターネット上で有給休暇の買取についての投稿を見つけましたが、この記事をご覧になっている方も「有給休暇の買取をしてくれたらな~」なんて考える人もいるのではないでしょうか?

https://twitter.com/KKK_niconico/status/1276316854076620800?s=20&t=UCb-TRGNigQuhhpJkJS-BA

しかし残念ながら有給休暇を企業が買い取るケースはほとんどありません。そもそも有給休暇の目的は労働者のリフレッシュのための権利であることを冒頭に説明しました。

そのため企業側が有給休暇を買取をすることは有給休暇の目的から外れてしまいます。しかし法律上は有給休暇を企業が買取することについての制限はないので、どうしても有給休暇を買取してほしいといったことならば、会社に交渉すれば買取をしてくれるケースもあるようです。

有給休暇は買取ではなくドンドン使おう!

せっかく有給休暇の取得義務化が制定されたので、有給休暇が付与されたら余っても仕方がないのでドンドン使うべきです。

有給休暇を使うことによって、

  • 旅行や趣味に時間を使うことができる
  • 得した気分になれる
  • 家族や恋人との時間が増える
  • 自己研鑽に時間を使うことができる

など心身ともにリフレッシュができますよね。また有給休暇を使ってリフレッシュしたことで、仕事の生産性もあがるので、メリットがたくさんあります。

したがって、せっかく有給休暇の義務化になったのですから気兼ねなく有給休暇をこれからは使っていきましょう。

まとめ

この記事では有給休暇の義務化について紹介しました。有給休暇は労働者の権利なので、今まで有給休暇を使用せずにそのまま失効してしまった方は損をしています。

しかしこれからは損をすることなく、年5日間は消化することができるので、せっかくなら普段の休日にはできないことを有給休暇を使ってしてみるのも良いですね。

厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説


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この記事を書いた人

皆さま、お疲れ様です。

森と申します。
私は人材業界で法人営業および採用関連の経験がございます。

派遣社員の正社員登用へのサポートなど、
キャリアアップ支援などに尽力をして参りました。

このような経験がどこかで活かせないかと思い、
趣味で「たまごジョブ」を運営しております。

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