派遣社員で働いている派遣社員の方に必ず知ってもらいたい法律があります。俗に言う「派遣法3年ルール」といったことです。
このルールを知らないまま働いていると派遣会社の営業担当に良いように騙され損をしてしまう可能性があります。
だから派遣で働く人は最低限この派遣法3年ルールは覚えておくと良いですよ!
派遣業界のビジネスモデルを知っておくと、派遣法3年ルールが理解しやすいかもしれません。あわせてご覧になってください。

派遣法の3年ルールとは一体なに?
まずは派遣法の条文をご覧になってください。
派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
引用:労働者派遣法 第35条-3
もうコレを見れば大体分かりますが、シンプルに説明すると
派遣社員は同じ派遣先の同じ組織(課単位)で3年を越えて働くことができない。
という意味です。つまり最長でも2年11カ月で今働いている派遣先は卒業ということになります。
この派遣法3年ルールは派遣社員のキャリアアップと雇用の安定を図るために2015年の改正労働者派遣法で定められました。
少し複雑な話しになりますが、この3年という期間制限は
- 派遣先の事業所単位
- 派遣労働者本人の個人単位
それぞれの単位で義務付けられています。
実際どういうことなのかというと下の図で解説していきます。


まず派遣先の事業所単位の期間制限ですが、初めて派遣従業員を受け入れた日から3年経過したときに労働組合からの意見聴取をしなければなりません。
そこで労働組合の過半数以上から派遣の延長に関する合意を取れなければ、その事業所は派遣従業員を受け入れすることができません。
そのようになれば派遣スタッフは別の派遣先で働かなくてはなりません。
この事業所単位の期間制限は派遣スタッフが働いている間は3年ごとに同じ流れで延長を繰り返していく流れとなります。


次に個人単位での期間制限ですが、派遣スタッフは冒頭でもお伝えしたように同一の派遣先の同一部署で3年を越えて働くことができないということです。
もしこのどちらかの期間制限を越えて派遣社員を働かせた場合、派遣先は派遣社員を直接雇用にしなければなりません。
派遣社員の方は、この派遣法3年の期間制限には事業所単位と個人単位で設けられていることは1つ覚えておきましょう。
派遣3年ルールの例外はあるの?


派遣法3年ルールが適用にならない例外もあります。
この派遣法3年のルールが適用されない人は下記の人です。
- 無期雇用の派遣社員
- 60歳以上の派遣社員
基本的に例外はこれだけ覚えておけば十分ですが、もっと細かくいうと下記の人も例外にあたります。
- 専門的な知識・技術・経験を必要とする業務に従事している人
- 就業形態・雇用形態の特殊性により特別な雇用管理をおこなう必要があると認められる業務に従事している人
- 一定の期間内に完了する業務に従事している人
- 1カ月の勤務日数が派遣先の社員より少なく、10日以下の業務に従事している人
- 産前・産後休業、育児休業、介護休業をした労働者の代わりに業務に従事している人
上記のいずれかに当てはまる人は派遣法3年ルールからは除外されます。
もし派遣法3年ルールに抵触してしまったら…


派遣法3年の期間制限を超えてしまう日を抵触日と言います。
もし派遣社員が派遣法3年の抵触日を迎えてしまったらどのような対応を派遣会社はしてくれるのでしょうか?
抵触日を迎えた派遣社員に対して派遣会社が取る対応についてまとめてみました。
- 派遣先へ直接雇用の依頼
- 別の就労先の紹介
- 派遣会社において派遣社員以外としての無期雇用
- その他キャリアアップに関わる措置
そもそも派遣法3年ルールが定められた背景は派遣社員のキャリアアップと雇用の安定を図るためなので、派遣会社は上記①~④の雇用安定措置を派遣社員に対しておこなうとされています。
ただし①の派遣先へ直接雇用の依頼に関しては派遣先と派遣会社の交渉次第なので3年働けば絶対に派遣先の直接雇用になれるという訳ではないので注意が必要です。
派遣法3年ルールの抜け道もある


抜け道というと悪いように聞こえてしまいますが、派遣社員を同じ就業先に残すための救いの方法といったほうが良いかもしれませんね。
まず派遣法3年ルールは「同一の派遣先の同一部署(課単位)で3年を越えて働くことができない」でした。
いやいや、これに抜け道なんてあるのかよ…。って思うかもしれませんが、課単位っていうのが気になりますよね。
この抜け道っていうのがズバリ課単位で派遣先の部署を異動させることなのです。
これ法律的にグレーじゃないの?って心配に思うかもしれませんが法律的には何の問題ありません。
この派遣法3年のルールには派遣社員のキャリアアップを図ることを目的にしていますので、課単位の異動はキャリアアップに繋がるというのが認められているので法律的にOKなのです。
そのため派遣先を気に入ってるけど抵触日を迎えてしまう派遣社員の方は、課単位での異動の申し入れを派遣会社に提案してみると良いかもしれませんね。
もしくは雇用契約を期間の定めのない無期雇用社員に切り替えてもらえれば、
期間制限の適用除外になるので継続して同じ派遣先の同じ部署で働くことが可能です。
派遣法3年のクーリング期間について


派遣法3年ルールにはクーリング期間が定められています。このクーリング期間というのは同一の派遣先で一定期間空ければ派遣期間がリセットとなることを言います。
【派遣先指針14の3】
引用元:社会保険労務士 小見山敏郎 著(2014).労働者派遣の実務事典 労務行政
労働者派遣の役務の提供を受けていた派遣先が新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣の終了との間の期間が3月を超えない場合には、当該派遣先は、当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなすこと。
具体的なクーリング期間については上記の派遣先指針には3カ月以上とされています。
では、なぜこのクーリング期間が定められているかというと、派遣会社や派遣先が協業して、期間制限に抵触したスタッフを一度別の派遣先に異動させ、すぐに元に戻すような事態を防ぐためです。
逆をいえば3カ月の間、間隔を空ければ派遣期間がリセットされるので元の派遣先で再度3年働くことが可能ということがいえます。
まとめ
派遣法3年のまとめに関して下記の通りです。
・同一の派遣先、同一の部署では3年を超えて働くことができない
・期間制限の抵触日を迎えた場合は派遣会社は派遣社員に対して雇用安定措置を取らなければならない
・派遣法3年を回避する方法はいくつか存在する
派遣法3年ルールは派遣で働くうえでは初歩的ではありますが大事な法律です。そのためしっかりと内容を理解しておく必要があります。
派遣会社の営業担当の口車に踊らされて本来は派遣先の直接雇用になれるチャンスを潰さないためにも、この記事を参考にしてもらえればと思います。





就職・アルバイトランキング